自己破産手続きと自己破産後の生活

借金に困った時に行う最後の手段が自己破産です。
全てを失ってまでも借金ゼロからやり直したい方が行う方法ですが、1人では破産申請を行うことができません。
必ず協力してくれる人が必要です。

自己破産に協力してくれるのは、弁護士か司法書士です。
どちらかに持っていき申請手続きを受けるようにしてください。
できれば自己破産に強い弁護士事務所に依頼するのが良いでしょう。

殆どの手続きは法律事務所で行ってくれます。
自分で行うことはあまり無いですが、一部の手続きには出席することが求められます。

まず弁護士事務所に債務整理をしたいことを申し入れます。
破産に相当すると判断した場合、自己破産申請を受けれいてくれます。
これ以降は借金の支払いを行う必要性はありません。

その後しばらく時間が掛かります。
実際にどれだけの借金があるかを弁護士事務所側が確認するためです。
法的に許されている金利に借金を置きなおして計算します。

この作業に時間が掛かるため、すぐに自己破産ができるわけではありません。
この手続き中に申請に必要な書類を集めてください。

必要な物は弁護士側から提示されます。
法律事務所で集められる物については持っていかなくても結構です。

全てが揃ったら裁判所に申請します。
破産手続きが認められた場合、後日、弁護士と一緒に面接を受けることになります。

この面接で自己破産が認められ、一定の期間が経過すれば手続きが完了します。
確定するまでには最大で半年かかると言われています。

なお高額な財産については処分しなければならないため、家や土地は失ってしまいます。
また借金の理由によっては自己破産が認められない場合があります。

自己破産手続きには管財事件と少額管財事件がある

自己破産手続きには管財事件と少額管財事件がある

申立を裁判所に行い、破産手続き開始決定がされた時に申立人に換価できるだけの財産がある場合は破産管財人が選任され、財産を換価して各債権者に対して債権額に応じた配当を行います。

この手続きを「管財事件」といいます。
なお、換価できるだけの財産の無い場合は「同時廃止」となり、1~2ヵ月後には免責の確定になります。

しかし、管財事件は期間が長期に渡り、予納金も最低50万円が掛かることから申立人に大きな負担となるため、東京地方裁判所などの一部の裁判所では手続きの迅速化を図るとともに、申立人の負担を抑えることを目的として、「少額管財事件」という制度が採られるようになっています。

なお、少額とは債務額ではなく、予納金が少なくて済むという意味です。
通常の管財事件では1年以上の日数が掛かる場合がありますが、少額管財事件の場合は、長くても2~3ヶ月以内で終わらせるようになっており、また、予納金も最低20万円で済みます。

ただし、少額管財事件の条件として、弁護士が代理人となって自己破産を申立てをする必要があります。

なお、弁護士が代理人である場合だけなので、司法書士が代理人になっても本人の申立て同様、通常の管財事件として扱われます。

ちなみに、自己破産の場合、約9割が申立人に財産が無いことから同時廃止となっています。

自己破産したら生活ってどうなるのだろう

自己破産したら生活ってどうなるのだろう

借金で苦しんでいる人間にとって、破産は最後の救済手段です。
でも、自己破産したら具体的に生活がどう変わるのか?
凄く不安ですよね。

なんだか選挙権が無くなるとか、近所の人に噂されて引越ししないといけなくなるとか、色々な話は耳にしますが、実際にはどうなのでしょうか。
実は、破産することによって受ける影響って、手続きを行っている最中に限定されているものが殆どです。

自己破産後の生活で影響があると言えば、新しくお金を借りる事ができなくなったり、再度破産をしても7年間は免責(借金を帳消しにすること)が受けられないという事くらいです。

そもそも破産を考えている段階で、借金など出来なくなっていますし、仮に借りられたとしても返せませんよね。
要は生活に実害のある影響ってないんです。

もちろん選挙権だって無くならないですし、自己破産したら引越ししないといけないなんてありません。
破産事実は、一般の人は目にすることはありませんので、近所に知られたりとかないのです。

逆に、金融会社の訪問催促が無くなるので、借金について知られる可能性が無くなるくらいです。
自己破産は国民の権利なので、いざという時には賢く利用しましょう。
もちろん、そんな事にならない方がいいんですけどね。

自己破産したら、その後の体験談

自己破産したら、その後の体験談

私はちょうど3年前、債務整理を行いました。
理由は転職に伴う収入激減、夫の失業に伴ってローン返済が困難になった為に自己破産宣告したのです。
複数借金を抱えていた頃は、正社員で働いていました。

返済してもある程度は生活できていましたが、長女を妊娠し、産休、育休を経て復職を申し出たところ、紹介できる仕事の案件が無いといわれ、転職を余儀なくされました。

転職した会社で営業職を務めましたが、産休前の仕事と比べて月収が10万減り、家賃と光熱費とローン返済だけで手元に残るのはほとんどありませんでした。

家賃はどんなことがあっても払いたかったので、複数あるうちのローンを一度だけ支払延期してもらったり、光熱費を滞納したりで、ライフラインが止まることはありませんでしたが、こんな生活ばかり続けていると最悪の結果に陥ってしまうと思い、夜の仕事も検討しました。

しかし子どもがまだ小さいのと、見た目がその職業に向いていないと判断され、あっさり断られました。

他に方法も無く、インターネットの弁護士紹介サイトで紹介して貰って、大手の法律事務所に相談をして自己破産を決意しました。

職業制限やクレジットカードが作れないなどのデメリットはありますが、一生続くわけではなく、この際カードを一切持たない生活をしようと、家族に相談せずに自分で決めました。

自己破産の手続きはすべて弁護士事務所に聞き、住民表や戸籍謄本などをそろえ、生活再建のために3か月間収支表を作成し、提出しました。
その間に何社かからは過払い金が発生しました。

弁護士事務所に月に3万支払っていたのですが、30万の予定が3か月の9万で終了しました。
自己破産に強い弁護士事務所に相談し、手続きをしてから1年3か月後、家庭裁判所で免責が下りました。

今はクレジットカードも持たず、携帯電話の機種変更は分割払いができないため夫名義で月に支払っていますが、あまり生活には不自由はしていません。
自己破産後の方が、むしろ月々の支払が無いだけ楽です。

7年程度の縛りが消えてもクレジットカードを作ることは考えたくありません。
それよりもうまく生活をやりくりをして、貯金を殖やすことが楽しみになっています。

自己破産は人生再生の手段

自己破産は人生再生の手段

自己破産とはいくつかある債務整理(借金整理)の方法の一つです。
債務整理の中でも最終手段ともいえる方法で、借金の金額によってはほかの債務整理の方法をとった方が良いケースもあります。

まず「自己破産」とはいったいどんなものなのでしょうか。
簡単に言うと自分の住んでいる住所を管轄する地方裁判所に申し立てをし、裁判所が支払い能力が無いと認めれば借金の支払いが免除されるというものです。

自己破産は、良い事ばかりのように見えますが、もし資産(20万円以上の価値のあるもの)があれば、当面の生活に必要な分を除き没収されます。
家や車を手放したくない人にはデメリットが大きい方法です。

自己破産したら会社を辞めなければならないとか、賃貸住宅の場合明け渡さないといけないとか色んな風評が有りますが、それらはすべて間違いです。
基本的にそれまでの生活と何も変わりません。

ただ、自己破産後は信用情報機関に名前が載りますので(いわゆるブラックリスト)その後7年間は借金をすることができません。
大きな買い物はお金をためてからする生活になります。

自己破産したら官報に名前も載りますが、一般の人が目にするものではありません。
どうしても返済が無理なケースでは、借金に悩んで人生自体を諦める前に自己破産宣告の手続きをし再スタートした方が良いのです。
多少のデメリットは仕方ないと思い、生活の再生を果たしましょう。

自己破産に強い弁護士事務所に相談が必要

自己破産に強い弁護士事務所に相談が必要

自己破産は簡単にできるものではありません。
必ず全ての情報を把握したうえで行わなければなりません。
どうしても返済できないような借金があった場合は、自己破産に強い弁護士事務所に相談して詳しく説明を受けてください。

弁護士は金額を元に自己破産宣告をすべきかどうかを考えてくれます。
ですが、金額によっては別の方法を提示されることもあります。

もしも弁護士に自己破産宣告した方がいいですよと言われた場合は、直ちに手続きに入った方がいいでしょう。
それによって一時的ではありますが返済の請求が無くなるので、当面は手続きに集中して取り組む時間ができます。

自己破産をする場合、まず必要な書類をすべて集めて裁判所へ行くことになります。
弁護士を利用している場合、裁判所に同行してくれ、裁判官の質問等に対して代弁してくれるため不用意な発言をする恐れがありません。

こうしてあらゆる自己破産手続きを完了させると、破産宣告をしたことが債権者に通知されます。
この後は自分の持っている財産について、一定の額まで減らす必要があり、そのための処分を行うのが優先となります。

基本的に住宅や車といった生活に必須ではない高級品や、99万円を超える現金は全て処分され、一定額の金銭だけが残るようになります。
この状態で自己破産が可能となっていた場合、裁判所は免責という形で認めてくれるようになります。
これで手続きは完了となりますが、その後は弁護士事務所への依頼料を分割で支払う必要があるので覚えておいてください。

自己破産に強い弁護士に無料相談

自己破産に強い弁護士に無料相談

破産をしようか?と考えているときには、まずやってほしいことがあります。
それは自己破産に強い弁護士に相談することです。

そういった状況なので、お金に困っていると思います。
費用が心配になると思いますが、多くの弁護士は無料で相談ができます。

したがって、お金をかけずに相談だけはできますから、まずこれを利用してほしいと思うのです。
そして、弁護士の無料相談の中で、ある程度解決策を提示してもらうことができます。

参考:弁護士無料電話相談24時間

それは自己破産をしないといけないのか?別に方法はないのか?ということにも関係してます。
破産はできれば避けたいですよね。

誰だって、後の人生に大きな影響が残る事はしたくないです。
自分では判断がつかないと思います。

ただ、これまでに同様の相談を受けてきた自己破産に強い弁護士ならば、ある程度判断ができるはずです。

あなたの借り入れ金額、借り入れ件数など、いろいろな要素を考慮して、自己破産しないと無理か?それとも任意整理など、もっと軽い債務整理で済ますことができるのか?そういった適切なアドバイスを貰えると思います。

そのうえでその手続き等を実際に手伝ってもらうときには弁護士費用が発生しますが、適切な手段のアドバイスなどの相談については無料でできると思います。
まずは、こちらを参考にしてみてはいかがでしょうか?

自己破産に強い弁護士事務所はここ!

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希望すれば、自分のあった自己破産に強い弁護士事務所も紹介して貰えますよ。

参考:自己破産後の生活